〜爬虫類・両生類を飼うにも法律があります〜
は虫類は、ほ乳類、鳥類とともに「動物の愛護及び管理に関する法律」の対象動物です。(両生類、魚類は対象外です)
(参考)動物の愛護及び管理に関する法律
① 飼養管理
・ 適正な飼養管理のための「動物の飼養保管に関する基準」が設けられています。
(参考)動物の飼養及び保管に関する基準
・ 飼育動物に限らず、は虫類の虐待や遺棄には罰則があります。
②動物取扱業の登録(住所地を所管する自治体の動物関係部局)
飼育しているは虫類を不特定多数の相手に年間2回以上または2頭以上販売する場合には「動物取扱業」の登録が必要となります。
③ 特定動物の許可(住所地を所管する自治体の動物関係部局)
・ かみつきがめ科のワニガメ、ボア科のヘビ(6種類)、どくとかげ科・おおとかげ科のとかげ、毒のあるヘビ、ワニなどのは虫類は、法律で「特定動物」に指定されています。特定動物の飼養に際しては、事前に許可を取る必要があります。
・ 飼養している「特定動物」を移動する場合は、前もって関係自治体に報告する必要があります。
④ 飼育上のトラブル
逃げ出した動物が咬傷事故等でヒトに危害を加えた場合には「刑事責任」や「民事責任」や「行政責任」を問われることがあります。関係する法律には
「刑法」:第209条→過失傷害罪。第261条→器物損壊罪
「軽犯罪法」:第1条12項(正当な理由なく開放し、逃がした場合)
「民法」:第709条→不法行為責任、第718条→損害賠償責任
などがあります。また、行政責任として、不適切な飼養管理が原因となったときには、動物愛護に関する条例等で飼育者責任を問われることがあります。
⑤ 販売者の責任
動物取扱業で販売した場合には「商法」の瑕疵担保責任が生じる場合があります。
⑥ 「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」
特定外来生物に指定されているは虫類*は、飼養や野放ちが禁止されています。違反者には非常に重い罰則が課せられます。(個人の場合懲役3年以下または300万円以下の罰金)
* カミツキガメ、アノリス・アングスティケプス、グリーンアノール、ナイトアノール、ガーマンアノール、ブラウンアノール、ミドリオオガシラ、イヌバオオガシラ、マングローブヘビ、ミナミオオガシラ、ボウシオオガシラ、タイワンスジオ、タイワンハブ
(参考)特定外来生物の一覧表